専門医制度規定

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一般社団法人日本老化制御医学会 専門医制度規定

第1章 総則

第1条(目的)
本制度は、一般社団法人日本老化制御医学会(以下「本学会」という)定款第3条(A)の(3)に基づき、老化制御医学領域における高度な臨床技能と学問的知識の向上を奨励し、人類未到の社会である我が国の超高齢化社会における諸問題の克服に資するとともに、全ての人が天寿を全うするまで健康に過ごせるようになることを目指して研鑽を図ることを目的とする。
第2条(専門医の設置)
前条の目的を達成するために、本学会は学会専門医制度(以下「専門医」という)を設け、その実施に必要な事業を行う。

第2章 専門医

第3条(専門医の認定)
  • 1. 本学会は、本規定第 1 条の目的に合致するとともに老化制御医学の診療能力を備え、かつ、本委員会で行う申請書審査、試験および試問等の審査に合格した者を専門医として認定する。
  • 2. 専門医は、さらに次の各号を満たす者でなければならない。
    • ① 社会人としての良識、医療人として高度な医療倫理観を持つ。
    • ② 老化制御医として絶えず自己研鑽を積む。
    • ③ 老化制御専門医を目指す医師の育成、臨床研修の一端を担う。
    • ④ 老化制御医療について国民に積極的に情報提供を行う。
    • ⑤ 国際的視野を有し、老化制御医療の発展のために奉仕する。

第3章 専門医の資格取得手続き

第4条 (資格の取得手続き)
専門医資格の取得には、次の各号のすべてを満たす必要がある。
  • ① 医師免許証の写しを添付して、所定の申請書を提出すること。
  • ② 本委員会で行う専門医試験および試問等の審査に合格していること。
  • ③ 本学会の認めた学術集会等において、老化制御医学および臨床に関連する報告の発表実績を有すること。

第5章 専門医資格の付与と更新

第5条(資格付与)
  • 1. 専門医の資格付与は、第5章に規定する専門医認定委員会の審査合格決定を経て、理事長が行う。
  • 2. 専門医認定証を得ようとする者は、前条に規定する手続きを行わなければならない。なお、その際には、専門医規定に署名の上、提出しなければならない。その提出があった者に対して理事長は専門医資格証を交付する。
第6条 (更新)
  • 1. 専門医は5年ごとに、更新の手続きを行わなければならない。
  • 2. 更新の際には、本学会の認めた学術集会において年1回以上の報告実績及び年会費の未納がないなどの条件を満たしておかなければならない。更新が認められた者には専門医資格(更新)証を交付する。

第5章 専門医の資格喪失と復活

第6条 (資格喪失)
専門医は、次の各号の1つに該当するとき、その資格を失う。
  • ① 本人が辞退を申し出て、それが受理されたとき。
  • ② 本学会の会員の資格を失ったとき。
  • ③ 専門医の資格更新を行わなかったとき。
  • ④ 申請時・更新時の提出した書類等に虚偽があったとき。
  • ⑤ 委員会が専門医として不適格と認めたとき。
第7条 (喪失資格の復活)
専門医の資格を喪失した場合であっても、喪失の理由が消滅したときはその旨を書面で委員会に申し出ることができる。委員会の議を経て承認を得た後、再び専門医の資格を申請することができるものとする。

第6章 専門医認定委員会

第7条 (認定委員会の設置と業務)
  • 1. 専門医の資格の適否を審査するために専門医認定医委員会(以下、委員会という)を設ける。
  • 2. 委員会は、専門医の資格審査、専門医試験の実施、その他本制度の運営のために必要な業務を行う。
第8条 (審査と認定、評決方法)
  • 1. 認定審査は原則として年1回とし、申請書審査、試験および試問、その他の方法でこれを行う。
  • 2. 委員会の審議及び評決は、委員の3分の2以上の出席で成立し、3分の2以上をもって決する。なお、電磁的方法(電子メールを含む)による意思表示も有効とする。
第9条 (認定委員会の構成)
  • 1. 委員数は、本学会専門医の資格を有する4名以上10名以内とし、本学会員以外の者1名を加え、計5名以上11名以内とする。
  • 2. 委員は、理事会の承認を経て理事長が委嘱する。
  • 3. 委員会には、委員長および副委員長各1名をおく。
  • 4. 委員長、副委員長は委員の互選により選出する。
  • 5. 委員長は委員会を招集し、その議長となる。
  • 6. 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときその職務を代行する。
第10条 (委員の任期と欠員)
  • 1. 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、4期を超えて連続して委員となることはできない。
  • 2. 委員に最低数を下回る欠員が生じた場合には補充する。任期途中で補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条 (審査委員の委嘱)
  • 1. 委員会は審査の実務のために審査委員を委嘱することができる。
  • 2. 審査委員の任期は、本規定第17条に定める委員の任期を準用する。
第12条 (委員以外の者の出席)
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

第7章 附則

第13条 (異議申し立て)
委員会の決定に関し異議のある者は、理事長に申し出ることができる。
第14条(専門医規則)
審査に合格した者が提出すべき「専門医規則」は、別に定める。
第15条(本規定の変更・廃止)
本制度規定の変更または廃止は、理事会の議決を要する。
第16条(発効)
本制度規定は、一般社団法人日本老化制御医学会の成立と同時に発効する。