定款
TOP > 当学会について > 定款
一般社団法人日本老化制御医学会 定款
第1章 総 則
- 第1条(名称)
- 当法人は、一般社団法人日本老化制御医学会と称する。
- 第2条(目的)
- 当法人は、老化に伴う各種症状の制御と治療の実施により、全ての人が天寿を全うするまで健康に過ごせるようになることを目指し、その実践や研究に携わる医療従事者、医療関係者等に対して、情報の共有と提供、人材の育成、相互コミュニティーの構築等を行い、老化制御医学の充実と普及を通じて医療及び福祉の増進に資することを目的とする。
- 第3条(事業)
- A) この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)学術集会、講演会、研修会等の開催
- (2)会誌及び図書等の刊行
- (3)専門医・認定医・研修施設の認定
- (4)老化制御医学に関する教育・研究
- (5)老化制御に関する啓発・普及活動ならびに政策等の提言
- (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- B) 前項の事業は日本全国及び必要に応じて海外において行うものとする。
- 第4条(主たる事務所の所在地)
- 当法人は、東京都港区に主たる事務所を置く。
- 第5条(公告方法)
- 当法人の公告は、官報に掲載してする。
第2章 会 員
- 第6条(入会及び会員区分)
- A) 当法人の会員は3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」とする。)上の社員とする。
- (1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した医師及び理事会で認めた個人
- (2)準会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
- (3)賛助会員 この法人の事業を補助するために入会した個人及び団体
- B) 当法人の会員となるには、当法人が別に定めるところにより当法人の理事長に申し込み、その承認を受けなければならない。
- 第7条(入会金及び会費)
-
- A) 会員は総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
- B) 入会金及び会費の額は総会において定める。
- C) 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
- 第8条(任意退会)
- 会員はいつでも退会することができる。この場合においては、当該会員は1か月前までに当法人に退会の予告をしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
- 第9条(会員資格の喪失)
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- (1)退会したとき
- (2)後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
- (3)死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
- (4)会費の納入が継続して1年以上されなかったとき
- (5)除名されたとき
- 第10条(除名)
-
- A) 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる数をもって行なわれる決議に基づいて除名することができる。
- B) この場合、その会員に対しあらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
- (1)当法人の定款、規則又は総会の議決に違反したとき
- (2)当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
第3章 社員総会
- 第11条(社員総会の権限)
- 社員総会は、法令の定める事項のほか、入会金及び会費の額について決議する。
- 第12条(定時社員総会の招集時期)
- 定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集する。
- 第13条(社員総会の招集権者)
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
- 第14条(社員総会の議長)
- 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。但し、理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
- 第15条(議決権の数)
-
- A) 社員は、各1個の議決権を有する。
- B) 準会員は、議決権を有しないが社員総会で意見を述べることが出来る。
- 第16条(社員総会の決議)
-
- A) 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- B) 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。
- C) 前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
- 第17条(社員総会の決議の省略)
- 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- 第18条(社員総会への報告の省略)
- 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
第4章 理事及び理事会
- 第19条(理事の員数)
- 当法人の理事は、3名以上とする。
- 第20条(理事の制限)
- 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- (1)当該理事の配偶者
- (2)当該理事の三親等以内の親族
- (3)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- (4)当該理事の使用人
- (5)前各号に揚げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
- (6)前3号に揚げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
- 第21条(理事の任期)
- A) 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
- B) 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
- 第22条(理事会の設置)
- 当法人は、理事会を置く。
- 第23条(代表理事及び業務執行理事)
-
- A) 理事会は、理事の中から代表理事1名を選定し、代表理事をもって理事長とする。
- B) 理事会は、必要に応じ理事の中から当法人の業務執行理事として副理事長、専務理事、常務理事のそれぞれ若干名を選定することができる。
- 第24条(理事会の招集権者)
- 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
- 第25条(理事会の議長)
- A) 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- B) 理事長に事故があるときは、理事会において予め定めた順序により他の理事が議長になる。
- 第26条(理事会の議事の省略)
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- 第27条(理事の報酬及び退職慰労金)
- 理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
第5章 監事
- 第28条(監事の設置)
- 当法人は、監事を置く。
- 第29条(監事の任期)
-
- A) 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- B) 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
- 第30条(監事の報酬及び退職慰労金)
- 監事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
第6章 基金
- 第31条(基金を引き受ける者の募集)
- 当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- 第32条(基金の拠出者の権利)
- 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
- 第33条(基金の返還の手続)
- 基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。
第7章 計算
- 第34条(事業年度)
- 当法人の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月31日までの年1期とする。
- 第35条(剰余金の分配の禁止)
- 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
- 第36条(残余財産の帰属)
- 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 事務局
- 第37条(設置等)
-
- A) 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- B) 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- C) 事務局長及び重要な職員は、理事会が選任する。
- D) 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事長が理事会の決議に基づき別に定める。